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遺言書作成の流れとは 自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法を解説

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遺言書作成の流れとは 自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法を解説

自分の意思を法的に残せる遺言書は、残された家族を守るための有効な手段の1つですが、作成には正しい手順や手続きを踏む必要があります。
本記事では、2種類の遺言書について、作成の具体的な流れを解説します。

遺言書は主に2種類

遺言書は、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように引き継ぐかを指定するための大切な書類です。
法律で定められた形式に従って作成しなければ無効となってしまうため、正しい知識を持って準備を進める必要があります。
一般的に利用される遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、その名の通り遺言者が自筆で作成するもので、費用をかけずにいつでも作成できる手軽さが特徴です。
一方で、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するもので、法的効力が非常に強く、紛失や偽造の恐れがない安全な形式です。
それぞれの特徴を理解した上で、自分に適した方法を選択することが重要です。

自筆証書遺言の作成の流れ

自筆証書遺言は、特別な場所へ行く必要がなく、自宅にて1人で作成することができます。
ただし、不備があると無効になるリスクがあるため、慎重に進める必要があります。
以下で、自筆証書遺言の作成の流れを確認していきましょう。

手順①内容の検討

まずは、誰に、どの財産を、どの程度の割合で渡したいのかを具体的に検討します。
不動産、預貯金、株式、家財道具など、すべての財産を漏れなくリストアップし、特定の財産を特定の人に指定する特定遺贈か、割合を指定する包括遺贈かを考えます。
この際、家族間のトラブルを避けるために遺留分への配慮も忘れてはいけません。
また、付言事項として、なぜそのような分け方にしたのかという感謝の気持ちや想いを書き添えることで、遺族の納得感を高めることができます。

手順②遺言書の作成

内容が決まったら、実際に紙に書き起こしていきます。
自筆証書遺言の鉄則は、全文、日付、氏名を必ず自分の手で書くことです。
パソコンでの作成や代筆、ビデオメッセージなどは、本文としては認められません。
ただし、法改正により財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められるようになり、負担が軽減されています。
印鑑も忘れずに押印しなければなりませんが、これら1連の形式を1つでも欠くと、せっかく書いた遺言書が法的に無効になってしまうため、細心の注意を払って書き進めましょう。

手順③保管

書き終えた遺言書は、適切に保管しなければなりません。
自宅の金庫や仏壇の引き出しなどに保管するのが一般的ですが、紛失したり、死後に発見されなかったりするリスクがあります。
また、相続人の誰かに先に発見され、書き換えや破棄をされる恐れもあります。
近年では、法務局で遺言書を預かってくれる自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
この制度を利用すれば、死後の改ざんを防げるだけでなく、家庭裁判所での検認という複雑な手続きも不要になるため、自筆で作成する場合はぜひ検討したい選択肢と言えます。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言は、公証人が関与するため、非常に信頼性の高い方法です。
手続きには一定の準備が必要ですが、将来の安心を買うという意味では非常に有効です。
以下で公正証書遺言の作成の流れを確認していきましょう。

手順①公正役場への連絡・相談

まずは、最寄りの公証役場へ連絡し、遺言書作成の予約と相談を行います。
あらかじめ作成しておいた文案や、戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書などの資料を提出します。
公証人はこれらの資料をもとに、遺言者の意思を確認しながら法的にも整合性のとれた遺言書の原案を作成してくれます。
電話やメールでのやり取りだけでなく、直接出向いて打ち合わせを行うことで、複雑な分け方についても適切なアドバイスをもらうことが可能です。

手順②証人を手配する

公正証書遺言を作成する当日には、2人以上の証人の立ち会いが必要です。
証人は、遺言者が正常な判断能力を持って作成していることや、内容が正しいことを確認する役割を担います。
ただし、推定相続人や受遺者、およびその配偶者などは証人になることができません。
もし身近に頼める人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

手順③遺言書の作成

予約した当日に公証役場へ向かい、遺言の作成を行います。
遺言者が内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が筆記します。
事前に準備した原案を確認しながら読み上げが行われ、遺言者と証人の全員が内容の正確さを認め、署名と押印を行います。
最後に公証人が署名・押印することで、公正証書遺言が完成します。

手順④手数料の支払い

遺言書の作成が完了したら、その場で公証役場へ手数料を支払います。
手数料の金額は、遺産の総額や財産を渡す人数によって政令で細かく定められています。
支払い方法は現金のみであるケースが多いため、事前に概算を確認しておき、用意しておく必要があります。
これを支払うことで、正本や謄本といった公式な控えを受け取ることができ、1連の手続きがすべて終了します。

まとめ

遺言書の作成は、自分の意志を形にし、残された家族を守るための非常に重要な行為です。
手軽に始められる自筆証書遺言と、安全性が極めて高い公正証書遺言には、それぞれメリットと注意点があります。
どちらの方法を選ぶにしても、形式的な不備をなくし、実効性のある遺言書を残すためには、専門的な知見に基づいた準備が必要です。
相続対策に不安のある方は、ぜひ1度、相続に詳しい税理士までご相談ください。

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